事業内容
児童発達支援とは
児童発達支援は、小学校就学前までの障害のある子どもが支援を受けるための施設です。障害児通所支援の1つとして、2012年の児童福祉法改正により定められました。もともと、障害をもつ子どもが通える施設はありましたが、この改正によって障害種別ごとに分かれていた施設が一元化され、より住み慣れた地域で療育や支援を受けやすくなりました。
児童発達支援の対象者は、小学校に入学する前の障害のある子どもが対象となります。具体的には、身体の障害のある児童や、知的障害、発達障害児を含む精神障害のある児童が対象です。障害者手帳を持っていなくても、療育の必要性 があると判断され、受給者証 が発行された場合は利用することができます。
療育の必要性の有無については、児童相談所や市町村保健センター、医師等が判断します。
未就学児(年少・年中・年長にあたる歳)においては、令和元年10月1日の法改正により、幼稚園・保育園無償化対象事業となったため、無償化対象児童については、 利用者負担なし(=0円)になっています。